この記事の結論
- 自分が住む家の外壁塗装だけでは、原則として確定申告で税金は戻りません。家のための支出(家事費)になるためです。
- 賃貸住宅やアパート、事業に使っている建物の外壁塗装は、確定申告で経費(修繕費など)にできます。自宅兼事務所なら、事業で使っている割合の分が対象です。
- 自宅でも、窓の断熱改修を含む省エネ改修を同時に行えば、住宅特定改修特別税額控除の対象になることがあります。
- 確定申告とは別に、市役所への申告で固定資産税が3分の1減額される制度もあります。
「外壁塗装の費用は確定申告で控除できる?」「アパートの外壁塗装は経費になる?」という疑問に、国税庁の案内をもとにお答えします。
税金の扱いは、建物の使い方や工事の内容で変わります。この記事は一般的な仕組みの解説です。実際の申告は、税務署や税理士に確認してください。
外壁塗装と確定申告:ケース別の早見表
| 建物の使い方・工事 | 確定申告での扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 自宅の外壁塗装だけ | 原則、控除・経費の対象外 | 家のための支出(家事費)になる |
| 賃貸住宅・アパートの外壁塗装 | 不動産所得の経費 | 修繕費か資本的支出(減価償却)かを判定する |
| 店舗・事務所など事業用の建物 | 事業所得の経費 | 同上 |
| 自宅兼事務所・店舗併用住宅 | 事業で使っている割合の分だけ経費 | 面積などで割合を決める(家事按分) |
| 自宅の外壁塗装+窓の断熱改修など | 住宅特定改修特別税額控除の対象になりうる | 控除の対象は省エネ改修の部分 |
| ローンを組んだ自宅のリフォーム | 住宅ローン控除の対象になりうる | 工事の種類など要件が厳しく、塗装だけでは対象になりにくい |
自宅の外壁塗装だけでは税金が戻らない理由
所得税の計算で経費にできるのは、仕事でお金を得るためにかかった費用です。自分が住む家の塗り替えは、生活のための支出なので、経費にはなりません。
「外壁塗装で確定申告すれば還付金がもらえる」という話は、次の章以降で説明する条件に当てはまる場合に限られます。塗装だけの工事で「確定申告で戻ってくるので実質無料」などと勧める営業には注意しましょう。
賃貸住宅・事業用の建物は経費にできる
アパートや貸家、店舗や事務所の外壁塗装は、確定申告で経費にできます。ただし、工事の内容によって、その年に全額を経費にできる「修繕費」か、何年かに分けて経費にする「資本的支出(減価償却)」かが分かれます。
修繕費と資本的支出の分け方(国税庁の基準)
| 判定 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費になる | 1つの修理・改良などの金額が20万円未満のとき |
| 修繕費になる | おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良のとき |
| 修繕費にできる | どちらか明らかでない金額が、60万円未満のとき、またはその建物の前年末の取得価額のおおむね10%以下のとき |
| 資本的支出になる | 建物の価値を高めたり、使える期間を延ばしたりする部分(たとえば、元より性能の高いものへの取り替えで、通常の費用を超える部分) |
判定は工事の名目ではなく、実際の中身で行います。元の状態に戻すための塗り替えは修繕費になりやすく、性能を大きく上げる工事は資本的支出になることがあります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1379「修繕費とならないものの判定」
自宅兼事務所・店舗併用住宅の場合
自宅の一部を事務所や店舗に使っている場合は、事業で使っている割合(床面積の割合など)の分だけを経費にできます。割合の決め方は、合理的な根拠を説明できるようにしておきましょう。
省エネ改修なら「住宅特定改修特別税額控除」
自宅でも、外壁塗装と同じ時期に窓の断熱改修を行う場合は、所得税の控除を受けられる可能性があります。控除の対象になるのは省エネ改修の部分で、塗装そのものは対象ではありません。
| 項目 | 主な要件(国税庁の案内より) |
|---|---|
| 必須の工事 | 居室の窓の改修工事(床・天井・壁の断熱工事をあわせてもよい) |
| 費用の要件 | 省エネ改修の標準的な費用の額が50万円を超えること |
| 控除額 | 標準的な費用の額(上限250万円、太陽光発電設備を含む場合は350万円)の10%など |
| 床面積・所得 | 工事後の床面積が50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下など |
| 期限 | 令和10年12月31日までに居住の用に供した場合 |
| 必要書類 | 建築士などが発行する「増改築等工事証明書」など |
| 注意点 | 住宅ローン控除とは併用できず、どちらかを選ぶ |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1219「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
窓の断熱改修は、国の補助金(先進的窓リノベ2026事業など)の対象にもなります。補助金を受け取った場合は、その分を差し引いて計算します。補助金の詳しい内容は鶴ヶ島市のリフォーム補助金・助成金で解説しています。
ローンでリフォームした場合の住宅ローン控除
返済期間10年以上のローンを組んで、工事費が100万円を超える一定のリフォームを行った場合は、住宅ローン控除の対象になることがあります。
ただし、対象になる工事は、増築・改築・大規模な修繕、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などに限られます。外壁の塗り替えだけでは、この工事の種類に当てはまりにくいのが実際です。ローンを使う場合は、工事の前に税務署や税理士に相談しましょう。
要件は入居した年によって変わるため、国税庁のタックスアンサー(住宅借入金等特別控除)で、入居する年の要件を確認しましょう。
確定申告とは別:固定資産税の減額
窓の断熱改修を含む省エネ改修をした場合、所得税とは別に、翌年度の固定資産税が3分の1減額される制度もあります。こちらは確定申告ではなく、工事完了後3か月以内に市役所へ申告します。
主な要件は、平成26年4月1日以前からある住宅であること、省エネ改修の費用が60万円を超えることなどです(国土交通省の案内)。
申告に必要な書類と流れ
主な書類
| ケース | 主な書類 |
|---|---|
| 賃貸・事業用の経費 | 工事の契約書、見積書(内訳)、請求書、領収書、工事前後の写真 |
| 住宅特定改修特別税額控除 | 増改築等工事証明書、工事の請負契約書の写し、登記事項証明書、補助金の額がわかる書類 など |
| 住宅ローン控除 | 増改築等工事証明書、借入金の年末残高証明書、登記事項証明書 など |
申告の時期
- 確定申告の期間は、原則として工事をした年の翌年2月16日〜3月15日です
- 控除を受けて税金を戻してもらう申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間できます
- 会社員の方も、控除を受けるには確定申告が必要です(住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で受けられます)
見積書・領収書は項目ごとにもらう
塗装工事と、窓の断熱改修など控除の対象になる工事が一緒になっていると、申告で困ることがあります。見積書・請求書・領収書は、工事の項目ごとに金額が分かる形でもらいましょう。
おうち工房では、工事の項目ごとに金額を分けた見積書をお出ししています。申告に使う書類の書き方もご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 自宅の外壁塗装は確定申告で控除できますか?
A. 自分が住む家の外壁塗装だけでは、原則として控除や経費の対象になりません。窓の断熱改修などの省エネ改修を同時に行う場合は、その部分が住宅特定改修特別税額控除の対象になることがあります。
Q. アパートや貸家の外壁塗装は経費になりますか?
A. 不動産所得の経費になります。工事の内容によって、その年に全額を経費にできる修繕費か、何年かに分けて経費にする資本的支出かに分かれます。
Q. 外壁塗装は修繕費と資本的支出のどちらですか?
A. 元の状態に戻すための塗り替えは修繕費になりやすく、建物の価値や耐久性を大きく高める部分は資本的支出になることがあります。国税庁は、20万円未満や、判定が難しい場合の60万円未満などの基準を示しています。
Q. 自宅兼事務所の外壁塗装はどうなりますか?
A. 事業で使っている割合(床面積の割合など)の分だけ経費にできます。
Q. 外壁塗装で住宅ローン控除は使えますか?
A. 住宅ローン控除の対象になるリフォームは、増築・大規模な修繕・耐震・バリアフリー・省エネ改修などに限られます。外壁の塗り替えだけでは当てはまりにくいため、ローンを使う場合は事前に税務署や税理士に相談しましょう。
Q. 確定申告はいつまでにすればいいですか?
A. 確定申告は原則として翌年2月16日〜3月15日です。控除を受けて税金を戻してもらう還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。
まとめ
- 自宅の外壁塗装だけでは、原則として確定申告で税金は戻りません。
- 賃貸住宅や事業用の建物の外壁塗装は、修繕費などとして経費にできます。
- 窓の断熱改修を含む省エネ改修なら、住宅特定改修特別税額控除や固定資産税の減額の対象になることがあります。
- 見積書・領収書は項目ごとにもらい、申告の前に税務署や税理士に確認しましょう。
外壁塗装・屋根塗装のご相談は、おうち工房の無料診断をご利用ください。
電話:049-272-7005(9:00-19:00)/お問い合わせフォーム
この記事の監修者
遠矢 慎(とおや しん)
株式会社Vamola 代表取締役/おうち工房 代表
資格:外壁診断士、雨漏り診断士、窯業サイディング診断士、外壁アドバイザー
所在地:埼玉県鶴ヶ島市富士見 電話:049-272-7005(9:00-19:00)
情報の確認日:2026年9月30日(国税庁・国土交通省の公式サイト)。税務の判断は税務署や税理士にご確認ください。
おうち工房
住所:埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目19−30 エーデルバウ栄和
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