外壁塗装の費用は確定申告で還付される?
外壁塗装は住まいの美観を保ち、建物を雨風から守るために欠かせないメンテナンスです。しかし、費用は数十万円から100万円以上になることも多く、家計への負担は決して小さくありません。
「外壁塗装の費用は確定申告で控除できるのでは?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げると、一定の条件を満たせば、外壁塗装の費用が確定申告の控除対象になる場合があります。
ただし、外壁塗装のみでは原則として控除の対象にはなりません。省エネ改修や耐震改修と併せて外壁塗装を行い、その費用を住宅ローンに含めている場合に限り、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となる可能性があります。
この記事では、外壁塗装で確定申告の控除を受けるための条件や必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。埼玉県内の助成金情報もあわせてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
確定申告で控除を受けるための3つの条件
外壁塗装の費用で確定申告の控除を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1:床面積が50平方メートル以上であること
控除の対象となるのは、登記簿上の床面積が50平方メートル以上の住宅です。マンションの場合は専有部分の面積で判断されます。一般的な戸建て住宅であればこの条件を満たすことがほとんどですが、念のため登記簿で確認しておきましょう。
条件2:工事金額が100万円以上のローンであること
外壁塗装を含むリフォーム費用が100万円以上であり、かつその費用を住宅ローンで支払っていることが条件です。現金一括払いの場合は、住宅ローン控除の対象にはなりません(投資型減税など別の制度が利用できる場合があります)。
条件3:年収が3,000万円以下であること
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることが求められます。なお、この金額は給与収入ではなく所得金額で判断されますので、ご注意ください。
上記3つの条件に加え、最も重要なポイントとして、省エネ改修や耐震改修と併せて外壁塗装を行っていることが必要です。単なる美観目的の外壁塗装のみでは控除の対象とはなりません。
利用できる控除制度の種類(住宅ローン減税・投資型減税・雑損控除)
外壁塗装に関連して利用できる可能性がある控除制度は、主に3つあります。それぞれの特徴と条件を確認しましょう。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用してリフォームを行った場合に、ローン残高の一定割合が所得税から控除される制度です。省エネ改修や耐震改修と併せて外壁塗装を行い、その費用を住宅ローンに含めている場合に適用されます。
控除期間は最長で10年間(新築の場合は13年間)にわたり、年末のローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれます。長期間にわたって控除を受けられるため、大きな節税効果が期待できます。
投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)
投資型減税は、住宅ローンを利用せず自己資金でリフォームを行った場合にも利用できる制度です。省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修などの特定のリフォームが対象となります。
工事費用の一定割合(標準的な工事費用の10%相当額)がその年の所得税から控除されます。住宅ローンを組まない方にとっては、こちらの制度が選択肢となります。
雑損控除
雑損控除は、台風や地震などの自然災害によって住宅が損傷し、外壁塗装を含む修繕が必要となった場合に適用される制度です。災害による損害額から保険金等で補てんされた金額を差し引いた残りが、一定の計算式に基づいて控除されます。
通常のメンテナンスとしての外壁塗装では利用できませんが、災害によるやむを得ない修繕の場合は検討する価値があります。
確定申告に必要な書類一覧
外壁塗装の費用で確定申告の控除を受けるためには、以下の書類を準備する必要があります。早めに揃えておくことで、スムーズに手続きを進められます。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 税務署窓口またはe-Tax |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署窓口またはe-Tax |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 借入先の金融機関 |
| 登記事項証明書(建物) | 法務局 |
| 工事請負契約書の写し | 施工業者(おうち工房) |
| 工事費用の領収書 | 施工業者(おうち工房) |
| 増改築等工事証明書 | 建築士・指定確認検査機関等 |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | ご本人所有 |
特に「増改築等工事証明書」は、建築士や指定確認検査機関に発行を依頼する必要があり、取得に時間がかかることがあります。工事完了後、早めに手配しておきましょう。
おうち工房では、確定申告に必要な工事請負契約書や領収書をしっかりとご用意いたします。書類に関するご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
確定申告の手続きの流れ【ステップ解説】
確定申告の手続きは、以下のステップで進めます。初めての方でもわかりやすいよう、順を追って解説します。
ステップ1:工事完了後に必要書類を集める
外壁塗装工事が完了したら、前述の必要書類を速やかに準備します。特に増改築等工事証明書の取得には数週間かかることもありますので、工事完了後すぐに手配を開始しましょう。
ステップ2:確定申告書を作成する
税務署の窓口で用紙をもらうか、国税庁のe-Taxを利用して確定申告書を作成します。e-Taxを使えば自宅のパソコンやスマートフォンから作成・提出が可能です。住宅借入金等特別控除額の計算明細書も忘れずに作成してください。
ステップ3:確定申告期間内に提出する
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。作成した申告書と必要書類を、管轄の税務署に提出します。提出方法は、税務署への直接持参、郵送、e-Taxでの電子申告の3つがあります。
ステップ4:還付金を受け取る
申告内容に問題がなければ、提出後おおむね1か月から1か月半程度で指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。e-Taxで申告した場合は、さらに早く還付されることがあります。
なお、会社員の方は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
外壁塗装と住宅ローン控除の関係
外壁塗装と住宅ローン控除の関係について、もう少し詳しく解説します。
住宅ローン控除は、新築住宅の購入時に利用されるイメージが強い制度ですが、実はリフォームにも適用されます。ただし、外壁塗装のみでは原則として対象外である点を改めてご理解ください。
対象となるケース
- 省エネ改修(断熱塗料の使用、窓の断熱化など)と併せて外壁塗装を実施し、住宅ローンに含めている場合
- 耐震改修と併せて外壁塗装を行い、住宅ローンに含めている場合
- 大規模修繕(屋根の葺き替え、外壁の張り替えなど)の一部として外壁塗装を行う場合
対象とならないケース
- 美観回復のみを目的とした外壁塗装
- 外壁塗装費用を現金一括で支払った場合(住宅ローン控除は不可。投資型減税は検討可)
- 工事費用が100万円未満の場合
おうち工房では、省エネ性能の高い断熱塗料や遮熱塗料を多数取り扱っております。控除対象となるリフォームのご提案も可能ですので、工事内容のご相談はお気軽にどうぞ。
詳しい施工事例はこちらからご覧いただけます。
埼玉県の助成金も活用しよう
確定申告による控除に加えて、お住まいの自治体の助成金制度も活用することで、さらに費用負担を軽減できる場合があります。ここでは、おうち工房の対応エリアである埼玉県内の情報をご紹介します。
鶴ヶ島市の場合
鶴ヶ島市には、現時点で外壁塗装を対象とした助成金制度はありません。ただし、省エネリフォームや耐震改修については別途補助制度がある場合がありますので、市の窓口に確認されることをおすすめします。
坂戸市の場合
坂戸市では「店舗・住宅等リフォーム補助事業」が実施されています。住宅のリフォーム工事に対して補助金が交付される制度ですが、年1度の受付で、予算に達し次第早期終了する傾向があります。利用をお考えの方は、受付開始時期を事前に確認し、早めに申請することが大切です。
その他のエリア
川越市、東松山市、日高市、深谷市、比企郡の各自治体でも、年度ごとに補助金制度が設けられることがあります。助成金の内容や受付期間は自治体によって異なりますので、最新情報は各自治体の公式サイトまたは窓口でご確認ください。
おうち工房では、お客様がお住まいの地域で利用可能な助成金について情報提供やアドバイスも行っております。会社概要もぜひご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 外壁塗装だけで確定申告の控除を受けられますか?
A. 外壁塗装のみでは原則として控除の対象にはなりません。省エネ改修や耐震改修と併せて外壁塗装を行い、その費用を住宅ローンに含めている場合に、住宅ローン控除の対象となる可能性があります。まずは施工業者にご相談のうえ、対象となる工事内容をご検討ください。
Q. 確定申告はいつまでに行えばよいですか?
A. 確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると控除が受けられなくなる場合がありますので、余裕を持って準備を進めましょう。なお、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間は提出が可能です。
Q. 住宅ローン控除の対象となる条件は何ですか?
A. 主な条件は、床面積が50平方メートル以上であること、工事金額が100万円以上のローンであること、年収が3,000万円以下であることです。さらに、省エネ改修や耐震改修と併せて外壁塗装を行っている必要があります。
Q. 外壁塗装で使える助成金は埼玉県にありますか?
A. 鶴ヶ島市には外壁塗装向けの助成金制度はありませんが、坂戸市では「店舗・住宅等リフォーム補助事業」があります。年1度の受付で早期終了する傾向がありますので、最新情報は自治体にご確認ください。
Q. 確定申告に必要な書類はどこで入手できますか?
A. 確定申告書は税務署やe-Taxで、住宅ローンの年末残高等証明書は金融機関から、登記事項証明書は法務局で入手できます。工事請負契約書や領収書は施工業者から受け取ります。おうち工房では必要書類をしっかりご用意いたしますのでご安心ください。
おうち工房
住所:埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目19−30 エーデルバウ栄和
住所:埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目19−30エーデルバウ栄和
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