建築基準法改正でリフォームが変わる!2026年最新版|4号特例縮小の影響と屋根・外壁工事への対応策

query_builder 2026/04/22

建築基準法改正でリフォームが変わる!2026年最新版|4号特例縮小の影響と屋根・外壁工事への対応策

2025年4月に施行された建築基準法の改正により、これまで確認申請が不要だった木造住宅のリフォームにも、新たな手続きが必要になるケースが増えています。特に「4号特例の縮小」は、埼玉県内で屋根修理や外壁塗装を検討しているお客様にとって、大きな関心事ではないでしょうか。

「うちのリフォームは確認申請が必要なの?」「費用や工期はどれくらい変わるの?」——そんな疑問を持つ方のために、おうち工房が建築基準法改正の要点をわかりやすく徹底解説いたします。埼玉県鶴ヶ島市を拠点に月間14棟の施工実績を持つプロの視点から、改正後に注意すべきポイントと、安心して工事を進めるための具体的な対応策をご紹介します。

2025年4月1日施行

建築基準法改正・4号特例縮小が正式スタート

木造2階建て住宅のリフォームでも、大規模修繕に該当する場合は建築確認申請が必要に。国土交通省が屋根カバー工法の取り扱い指針も発表し、業界に大きな影響を与えています。

そもそも「4号特例」とは何か?わかりやすく解説

建築基準法では、建築物をその規模や構造によって1号から4号に分類しています。このうち「4号建築物」とは、木造2階建て以下で延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の小規模な建築物を指し、日本にある戸建て住宅の大半がこれに該当していました。

そして「4号特例」とは、この4号建築物について、建築士が設計する場合には建築確認申請時の構造関連の審査を省略できるという特例制度のことです。1983年から約40年にわたり運用されてきた制度で、リフォーム工事においては大規模修繕・大規模模様替えであっても確認申請自体が不要でした。

つまり、これまでは一般的な戸建て住宅(2階建て以下・500㎡以下)の場合、屋根の全面葺き替えや外壁の全面張替えといった大規模な工事でも、確認申請なしで着工できていたのです。この点が2025年4月から大きく変わりました。

改正前後の分類の変化

改正前改正後該当する建物
4号建築物新2号建築物木造2階建て以上、または延べ面積200㎡超
4号建築物新3号建築物木造平屋かつ延べ面積200㎡以下

改正後は、従来の4号建築物が「新2号建築物」と「新3号建築物」の2つに再分類されました。新3号建築物(平屋・200㎡以下)は引き続き審査省略の対象ですが、新2号建築物(2階建て以上、または200㎡超)は大規模修繕・模様替え時に確認申請が必要となります。埼玉県の戸建て住宅の多くは2階建てですから、影響を受けるお宅は非常に多いと言えます。

なぜ今、4号特例が縮小されたのか?3つの背景

背景①:耐震性の確保

4号特例のもとでは構造計算書の提出が不要だったため、設計ミスや施工不良が発見されにくいという問題が以前から指摘されていました。2016年の熊本地震では、2000年基準で建てられた住宅にも倒壊事例があり、構造安全性の確認強化が急務とされました。実際に国土交通省の調査では、旧4号建築物の中に構造安全性に疑義のある住宅が一定数存在するとの報告もあり、審査省略制度の見直しは長年の懸案事項だったのです。

背景②:省エネ基準の義務化

2025年4月から、改正建築物省エネ法により原則すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務付けられました。この省エネ適合性を確認するために審査体制を強化する必要があり、4号特例の縮小と合わせて制度設計されました。日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅分野での省エネ化は避けて通れない課題であり、建築確認の段階で省エネ性能をチェックする仕組みが導入されたわけです。

背景③:リフォーム市場の拡大への対応

住宅の長寿命化やストック活用の流れにより、新築よりもリフォームの件数が年々増加しています。国土交通省の統計では、住宅リフォーム市場は年間約7兆円規模に達しています。とくに埼玉県は東京のベッドタウンとして1970〜1990年代に建設された戸建て住宅が多く、築30年以上の住宅が大規模修繕の時期を迎えています。こうしたリフォーム工事の品質確保・安全性担保が社会的要請として高まったことが、法改正の大きな理由の一つです。

約40年4号特例の運用期間
約7兆円住宅リフォーム市場規模
200㎡新2号/新3号の境界面積

リフォームで確認申請が「必要になる」工事と「不要な」工事

法改正後、すべてのリフォームに確認申請が必要になったわけではありません。ポイントは「主要構造部の過半を修繕・模様替えするかどうか」です。ここで言う主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つを指します。それぞれの種類ごとに判断されるため、たとえば屋根の過半を修繕する場合は屋根が対象となりますが、壁は別途判断されます。

確認申請が必要な工事の具体例

  • 屋根の構造材(野地板・垂木など)を含む葺き替えで、全体の過半を超える場合
  • 外壁のモルタルやサイディングを剥がし、構造用合板や柱まで施工する張替えで過半を超える場合
  • 耐力壁を含む間取り変更で、壁の過半を撤去・新設する場合
  • 床の構造部分(根太・大引など)を過半以上交換するフルリノベーション
  • 階段の架け替えで構造部分の過半に及ぶ場合

確認申請が不要な工事の具体例

  • 外壁塗装:表面の塗り替えは構造部分に関係しないため不要
  • 屋根塗装:塗膜の塗り替えのみなら不要
  • 屋根カバー工法:既存屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法は、国交省の通達で大規模修繕に該当しないと明示
  • 屋根材の交換(構造材に触れない葺き替え):防水シートと屋根材のみの交換は不要
  • 内装リフォーム:壁紙の張替え、フローリング上張りなど
  • 設備交換:キッチン・浴室・トイレの入替え
  • 新3号建築物(平屋・200㎡以下)のリフォーム全般
埼玉県のお客様に朗報!一般的な外壁塗装や屋根カバー工法、屋根塗装は法改正後も確認申請が不要です。おうち工房が得意とするこれらの施工は、これまでと同様のスピード感で対応可能ですのでご安心ください。

国土交通省が示した「屋根カバー工法」の取り扱い指針

法改正に伴い、業界で特に注目されたのが屋根カバー工法の取り扱いです。国土交通省住宅局は令和6年(2024年)2月8日付で各都道府県に通達を発出し、屋根カバー工法に関する重要な指針を示しました。

現場監督

現場監督

社長、お客様から「カバー工法でも確認申請がいるの?」ってお問い合わせがすごく増えています…
おうち工房社長

社長

うむ、国交省の通達で「カバー工法は大規模修繕に該当しない」と明記されたんだ。つまり確認申請は不要だよ。ただし構造材を触る場合は別だから、しっかり見極めが大事だね。

カバー工法が確認申請不要とされる理由

国交省の通達によると、既存の屋根の上に新しい屋根材を被せるカバー工法は、主要構造部である「屋根」自体を修繕・模様替えするものではなく、仕上げ材を新設する行為と解釈されます。そのため大規模の修繕・大規模の模様替えには該当しないとされました。

具体的には、化粧スレートやアスファルトシングルの上にガルバリウム鋼板を重ね葺きするケースが典型例です。既存の屋根材はそのまま残し、その上に防水シートと新しい屋根材を施工するため、構造体(垂木・母屋・棟木など)には一切手を加えません。この工法は埼玉県内でも特に人気が高く、おうち工房でも年間多くのカバー工法施工を行っています。

ただし以下のケースでは確認申請が必要になる可能性があります。カバー工法であっても、下地の野地板や垂木を大規模に補修・交換する場合は、屋根構造部への修繕とみなされ確認申請の対象となります。工事前の現地調査で構造材の状態を正確に把握することが極めて重要です。

確認申請が必要になった場合の費用と工期への影響

確認申請が必要となるリフォーム工事では、従来に比べて費用と工期の両面で変化があります。事前に把握しておくことで、計画的なリフォームが可能になります。

追加費用の目安

項目概算費用備考
構造計算書の作成30万〜50万円建物の規模・複雑さにより変動
確認申請の手数料1万〜5万円程度自治体により異なる
設計図書の作成10万〜30万円既存図面がない場合は追加費用
省エネ計算10万〜20万円省エネ基準適合が必要な場合
合計目安50万〜100万円工事費用とは別に必要

築年数が古い住宅では、そもそも建築当時の設計図面が残っていないケースも珍しくありません。その場合は現況調査から始める必要があり、費用がさらに上乗せされることもあります。鶴ヶ島市・川越市周辺でも昭和50年代〜平成初期に建てられた住宅にこのようなケースが多く見られます。

工期への影響

事前調査・現況図面の作成:2〜4週間。既存の図面がない場合は現地調査から。築年数が古い住宅ほど時間がかかります。
構造計算・設計図書の作成:3〜6週間。改正後は構造計算書の提出が必要なため、この工程が新たに加わります。
確認申請の提出・審査:2〜4週間。提出から確認済証の交付まで、審査機関により期間は異なります。
着工・施工:工事内容による。確認済証の交付を受けてからの着工となるため、トータルで従来より2〜3ヶ月延びる可能性があります。
確認申請なしで工事を始めてしまうと、建築基準法違反として是正命令使用禁止命令の対象となります。最悪の場合、工事のやり直しを求められるケースもあるため、必ず施工業者に事前確認を行いましょう。違反建築物は将来の売却時にも大きなマイナスとなります。

埼玉県で使えるリフォーム補助金で費用負担を軽減!

確認申請にかかる追加費用が気になる方も多いと思いますが、2026年は国と埼玉県の両方から手厚い補助金制度が用意されています。上手に活用することで、法改正に伴う費用増を補うことができます。

住宅省エネ2026キャンペーン

2025年11月に閣議決定された令和7年度補正予算により、「住宅省エネ2026キャンペーン」として3つの補助事業が実施されています。

事業名最大補助額主な対象
みらいエコ住宅2026事業最大100万円断熱改修・省エネリフォーム
先進的窓リノベ2026事業最大200万円窓の断熱改修
給湯省エネ2026事業最大20万円高効率給湯器の導入

2026年度は全体的に申請要件が厳格化されており、みらいエコ住宅2026事業では対象住宅が「平成4年省エネ基準・平成11年省エネ基準を満たさない住宅」に限定されています。申請前に自宅が対象となるかどうかの確認が重要です。

埼玉県独自の窓断熱リフォーム支援事業

埼玉県は独自に「埼玉県窓断熱リフォーム支援事業」を実施しています。国の「先進的窓リノベ2026事業」や「みらいエコ住宅2026事業」を活用した窓断熱改修に対し、県が追加で費用の一部を補助するものです。国と県の補助金を合わせることで、窓リフォームの自己負担を大幅に抑えることができます。

川越市・坂戸市・日高市・鶴ヶ島市・東松山市など、おうち工房の施工エリア内の各自治体でも独自のリフォーム助成制度を設けているケースがあります。お住まいの市区町村の制度と組み合わせれば、さらにお得にリフォームが可能です。補助金申請の手続きもおうち工房がサポートいたします。

建築基準法改正後のリフォーム、不安はありませんか?

おうち工房は埼玉県鶴ヶ島市を拠点に、総施工件数2,856件の実績があります。
確認申請の要否判断から補助金申請まで、ワンストップで対応いたします。

☎ 049-272-7005

受付時間 9:00〜18:00(年中無休)

無料相談・お見積りはこちら

おうち工房が推奨する法改正後の賢いリフォーム戦略

建築基準法の改正で手続きが増えたとはいえ、適切な工法を選択すれば確認申請なしで進められるリフォームは数多くあります。おうち工房が月間14棟の現場経験をもとに、法改正後に賢くリフォームするための戦略をお伝えします。

戦略①:確認申請不要の工法を優先的に検討

屋根リフォームであればカバー工法を第一選択肢とすることで、確認申請を回避できます。カバー工法は既存屋根の上にガルバリウム鋼板などの軽量金属屋根材を被せるため、構造体に触れることなく、防水性能と美観を回復させることができます。工期も葺き替えに比べて1〜2日短く、既存屋根材の撤去・処分費がかからないためコスト面でも10〜30万円程度の節約になります。さらに二重屋根構造になることで断熱性・遮音性の向上も期待できます。

外壁については、張替えではなく塗装を選択することで確認申請は不要です。近年の塗料は耐久性が飛躍的に向上しており、フッ素塗料であれば15〜18年、無機塗料であれば20年以上の耐久性が期待できます。また、2025年からシンナー出荷停止の影響で油性塗料の供給が不安定な状況が続いていますが、最新の水性塗料は油性に匹敵する性能を持っており、環境にも優しい選択肢として注目されています。おうち工房でも水性塗料での施工実績が多数ございます。

戦略②:将来の大規模修繕に備えた段階的リフォーム

将来的に確認申請が必要な工事を予定している場合は、段階的にリフォームを進める方法が有効です。たとえば、今年は確認申請不要の外壁塗装と屋根カバー工法を実施し、数年後に予算と準備が整った段階で内部の構造リフォームに取り組むといった計画です。この方法であれば、まず外部の防水性能を確保して建物を雨風から守りつつ、将来の大規模リフォームに向けて確認申請の準備(既存図面の整備、構造計算など)を余裕を持って進めることができます。

おうち工房では初回の現地調査時に、屋根や外壁だけでなく建物全体の状態を総合的に診断し、優先順位をつけた長期メンテナンス計画をご提案しています。川越市・坂戸市・日高市・東松山市・鶴ヶ島市エリアのお客様は、ぜひ無料点検をご利用ください。

戦略③:補助金を最大限活用する

前章で紹介した補助金制度を上手に組み合わせることで、確認申請にかかる追加費用を実質的にカバーできるケースがあります。特に断熱改修を組み合わせると、みらいエコ住宅2026事業で最大100万円の補助が受けられる可能性があります。外壁塗装と同時に断熱塗料を使用したり、屋根カバー工法と合わせて断熱材を追加したりすることで、補助金の対象となるケースもございます。

お客様

お客様

うちは築25年の2階建てなんですけど、屋根の葺き替えには確認申請が必要ですか?
おうち工房社長

社長

構造材を触る葺き替えで屋根面積の過半を超える場合は必要です。でもカバー工法なら確認申請なしで施工できますよ。まずは現地調査で屋根の状態を見させてください。最適な方法をご提案します!

法改正に対応できる業者の選び方|5つのチェックポイント

建築基準法の改正により、リフォーム業者にはこれまで以上に高い専門知識と対応力が求められるようになりました。信頼できる業者を選ぶための5つのポイントを解説します。

確認申請の要否を正確に判断できるか:工事内容と建物の分類に基づいて、確認申請の必要性を的確に判断できる業者を選びましょう。「とりあえず申請しましょう」「申請は不要です」と曖昧な回答をする業者は要注意です。
建築士が在籍しているか:確認申請が必要な場合、建築士による設計・申請が必須です。自社に建築士がいる業者であれば、外注費を抑えてスムーズに対応できます。
複数の工法を提案できるか:確認申請不要のカバー工法と、構造体に触れる葺き替えの両方を提案でき、それぞれのメリット・デメリットを説明できる業者が理想です。
補助金申請に対応しているか:住宅省エネ2026キャンペーンや埼玉県独自の補助金制度について知識があり、申請サポートまで行える業者を選ぶことで費用負担を軽減できます。
地域の施工実績が豊富か:埼玉県内の住宅事情に精通し、地元での施工実績が豊富な業者は、地域特有の建物構造や気候条件を踏まえた最適な提案ができます。
おうち工房は5つすべてに対応!埼玉県鶴ヶ島市に拠点を置き、川越市・坂戸市・日高市・東松山市をはじめ県内全域で総施工件数2,856件の実績があります。建築基準法改正にも完全対応し、確認申請の要否判断から最適な工法の提案、補助金申請サポートまでワンストップで承ります。

2026年に屋根・外壁リフォームを考えている方へ|今やるべき3つの理由

理由①:塗料・建材の価格高騰が続いている

2025年以降、中東情勢の影響でシンナーの出荷停止や塗料原材料の価格高騰が続いています。溶剤系塗料の供給が不安定な中、水性塗料への切り替えが急速に進んでいます。建材メーカー各社も度重なる価格改定を行っており、今後さらなる値上げが見込まれています。おうち工房では高品質な水性塗料での施工に豊富な実績がありますが、建材価格はさらに上昇する可能性があるため、検討中の方はお早めの着工が得策です。

理由②:梅雨前がベストシーズン

外壁塗装や屋根工事は天候に大きく左右されます。春(4〜5月)は気温・湿度ともに安定しており、塗料の乾燥条件が最も良い時期です。埼玉県の場合、例年6月上旬には梅雨入りします。梅雨に入ると工期が延びるリスクがあるだけでなく、塗膜の品質にも影響が出かねません。5月中の着工を目指して今から準備を始めることをおすすめします。

理由③:補助金の予算には限りがある

住宅省エネ2026キャンペーンをはじめとする各種補助金は、予算上限に達し次第、受付終了となります。特に人気の高い「先進的窓リノベ2026事業」は早期終了の可能性もあるため、申請を検討している方は早めの相談が重要です。おうち工房では補助金の申請代行も無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

外壁塗装に確認申請は必要ですか?
いいえ、外壁塗装は構造部分に関わらない表面の塗り替え工事のため、法改正後も確認申請は不要です。これまでと同様に、お気軽にご依頼いただけます。
屋根カバー工法でも確認申請が必要になったのですか?
国土交通省の通達により、カバー工法は大規模修繕・大規模模様替えに該当しないとされています。原則として確認申請は不要です。ただし、下地の構造材を大規模に補修する場合は別途判断が必要です。
平屋の場合はどうなりますか?
平屋かつ延べ面積200㎡以下の住宅は「新3号建築物」に分類され、引き続き審査省略の対象です。大規模修繕であっても確認申請は不要となります。
確認申請にはどのくらいの費用がかかりますか?
構造計算書の作成に30〜50万円、設計図書の作成に10〜30万円、申請手数料に1〜5万円が目安です。合計50〜100万円程度の追加費用を見込む必要があります。ただし、補助金制度を活用すれば費用を軽減できます。
確認申請なしで工事をしたらどうなりますか?
建築基準法違反となり、行政から是正命令や使用禁止命令を受ける可能性があります。最悪の場合は工事のやり直しとなり、費用が二重にかかってしまいます。必ず事前に確認申請の要否を専門業者に相談しましょう。
埼玉県で使えるリフォーム補助金はありますか?
2026年は住宅省エネ2026キャンペーン(みらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業)に加え、埼玉県独自の窓断熱リフォーム支援事業も利用可能です。おうち工房では補助金申請のサポートも無料で行っています。
築30年以上の家でもカバー工法は使えますか?
屋根の下地(野地板)の状態によります。下地が健全であればカバー工法が可能です。下地の劣化が激しい場合は葺き替えが必要になることもあります。おうち工房では無料の現地調査で屋根の状態を詳しく診断いたします。

まとめ:法改正を正しく理解して、賢くリフォームしましょう

2025年4月の建築基準法改正(4号特例縮小)により、木造2階建て住宅のリフォームで大規模修繕に該当する場合は確認申請が必要になりました。しかし、外壁塗装・屋根塗装・屋根カバー工法といった一般的なメンテナンス工事は引き続き確認申請不要です。

今回の記事のポイントを整理すると以下の通りです。

  • 4号特例が縮小され、2階建て以上・200㎡超の木造住宅は「新2号建築物」に分類
  • 新2号建築物の大規模修繕・模様替えには建築確認申請が必要
  • 外壁塗装・屋根塗装・カバー工法は確認申請不要で施工可能
  • 確認申請には50〜100万円程度の追加費用と2〜3ヶ月の期間が必要
  • 住宅省エネ2026キャンペーンや埼玉県独自補助金で費用負担を軽減できる
  • 信頼できる地域密着業者に確認申請の要否を事前相談することが重要

大切なのは、工事前に確認申請の要否を正確に判断すること、そして最適な工法と補助金制度を組み合わせて費用を抑えることです。おうち工房では、建築基準法改正に完全対応した体制で、お客様のリフォームをサポートいたします。

「うちの場合はどうなるの?」「カバー工法と葺き替え、どちらが良いの?」「補助金は使えるの?」——そんな疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。おうち工房は埼玉県鶴ヶ島市に事務所を構え、川越市・坂戸市・日高市・東松山市をはじめ県内全域で対応しています。現地調査・お見積りは完全無料です。

まずは無料相談から!建築基準法改正後のリフォームもおうち工房にお任せください

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出典・参考情報:
・国土交通省「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」
・国土交通省住宅局 令和6年2月8日付通達「屋根カバー工法の取り扱いについて」
・SUUMO リフォームタイムズ「4号特例縮小でリフォームも建築確認申請が一部必要に」
・増改築.com「2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響」
・yanekabe.pro「外壁・屋根リフォームに関わる2025年建築基準法改正の解説」
・埼玉県公式サイト「住宅リフォームに関する支援等について」
・埼玉県公式サイト「埼玉県窓断熱リフォーム支援事業について」

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おうち工房

住所:埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目19−30 エーデルバウ栄和

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